居宅介護とは
障がいのある方が在宅で自立して生活するのを支えるサービス
障がいのある人が、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
- ご自宅で自立して生活を続けるために衣・食・住の日常生活に必要なサービスです。
NPO法人福岡市視覚障害者サポートセンター
TEL:092-406-4611
ご利用になれる方(対象者)
障がい支援区分1以上(障がい児は障がい支援区分1相当以上)の者。
通院等介助(身体介護を伴う場合)の支給決定は、区分2以上かつ障がい支援区分認定調査の関係項目に係る認定状況による。
※ 障がい児は、保護者の状況や障がいの程度を踏まえて支給決定。
通院等介助(身体介護を伴う場合)の支給決定は、区分2以上かつ障がい支援区分認定調査の関係項目に係る認定状況による。
※ 障がい児は、保護者の状況や障がいの程度を踏まえて支給決定。
サービスの内容
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その
他の生活全般にわたる援助を行います。
家 事 援 助 | 内 容 |
調理 | 食事の調理、配膳、後かたづけ など ※対象とならないサービス (例)利用者以外の方の分の調理、来客の応接(お茶食事の手配)、正月・節句等の特別な手間をかけて行う調理 など |
衣類の洗濯、補修 | 利用者の衣服の洗濯機による洗濯、乾燥、取り入れ、アイロンがけ、収納、夏冬服の入れ替え、ボタンつけ など ※対象とならないサービス (例)利用者以外の方の分の洗濯、補修 |
掃除、整理整頓 | 利用者が専ら使用する居室内清掃、台所掃除(単身世帯の場 合)、ゴミ出し(単身世帯の場合) など ※対象とならないサービス (例)利用者以外も利用する居室等(居間・台所・浴室・トイレ等の共用部分)の掃除、利用者以外の分の布団干し、庭の草むしり、花木の水やり、植木の剪定、障子の張り替え、家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え、床のワックスがけ、家屋の補修・ペンキ塗り、大掃除、自家用車の洗車・掃除、ペットの世話、引越しの荷造り、引越し前に住んでいた住居の掃除 |
生活必需品の 買い物 | 原則として、単身世帯とし、ヘルパーによる代行サービスを基本とする。 日常生活に必要な買い物(通常利用している生活圏内)、医療機関(調剤薬局含む)での薬の受け取り(医療機関が受診を伴わない薬の受け取りを認めている場合のみ)など。 |
関係機関等との 連絡 | 区役所等との連絡など 【利用者が視覚・知的障がい者等で子どもがいる場合】 保育園・学校等からの連絡帳の代読、助言、保育園・学校への連絡援助 |
その他 | ベッドメイク・・・シーツ交換、布団カバーの交換 ・コミュニケーション介助・・・郵便物・回覧板等の代読、手紙の代筆(営利行為としての代筆を除く) など ・その他・・・居宅介護は、介護保険の訪問介護よりもサービス提供範囲が広く、例えば、エアコンフィルターの掃除については、利用者の障がいの状況や家族等による対応が困難であるといった世帯の状況によっては、家事援助の内容に該当する。 |
身 体 介 護 | 内 容 |
食事の介護 | 食事姿勢の確保、食事の進行にしたがってのおかずをきざむ等の介助、本人のペースを重視した摂食介助、終了後の利用者の清潔の確保 など |
排泄の介護 | おむつ交換、尿びんの使用、トイレへの移動、排尿・排便介助、陰部(肛門)の清潔の確保 など |
衣類着脱の 介護 | 寝間着から普段着への衣類の着脱の介助、普段着から外出着への衣類の着脱の介助 など |
入浴の介護 | 浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃、衣服の着脱、浴室までの移動、洗身、洗髪、髪の乾燥 など |
身体の清拭、洗髪 | 清拭、洗髪、洗顔、歯磨き、爪切り など |
その他 | 体位変換・・・じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など |
通院等介助 | 医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや相談のために外出する際の移動等の介助、窓口での手続きの補助 など ※「身体あり・なし」はあくまでも報酬単価による区別であり、「身体なし」の場合でも身体的な介助が必要であれば行ってください。 |
通院等乗降介助 (介護タクシー) | 居宅介護事業の指定を受けているタクシー会社などから、タクシーの乗車前と降車後に通院等介助のサービス提供を受ける。タクシー運賃は自己負担。 |
利用できないサービスの内容
●商品の販売・農作業など生業の援助的な行為
●家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
●ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
●日常的に行われる家事の範囲を超える行為
●外出時の介助(ただし,通院等介助は除く。)
●その他(留守番,利用者本人の不在時の家事援助 など)
同行援護とは
視覚障がいのある方の外出支援サービス
「買い物に行って、自分で選びたい」
「球場で臨場感を味わいたい」
「お祭りの活気を肌で感じたい」
「行ったことが無いから一度行ってみたい」
「ニューオープンしたお店に行ってみたい」
同行援護は、視覚障がい者が体験することをお手伝いするサービスです。
生活に「潤い」を、「楽しみ」を、それが同行援護の意義です。
これまで未体験だったことも、チャレンジしたかったことも是非、同行援護を使って体験してみませんか。
同行援護とは
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご利用者様に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご利用者様が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
- 外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活においてなくてはならないサービスです。
NPO法人福岡市視覚障害者サポートセンター
TEL:092-406-4622
ご利用になれる方(対象者)
身体障がい者手帳の等級に関係なく、視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障がい以外の欄(「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方。
サービスの内容
利用できる外出内容
●社会生活上外出が必要不可欠な外出
●市役所、区役所等各種手続、相談等のための外出
●郵便局、銀行等金融機関利用のための外出
●医療機関への受診、相談のための外出
●入院、入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出
●その他上記に準じる外出
余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合
●本市において開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出
●利用者の子どもの学校行事に参加するための外出
●公的施設利用のための外出
●買物、理美容のための外出
●習い事、サークル活動などのための外出
●その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出
利用が認められない外出内容
●通勤、営業活動等経済活動に係る外出
●社会通念上適当でないと認められる外出 (例:ギャンブル、飲酒を目的とした外出等)
●募金、宗教、政治的活動等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
(ただし、葬式、法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用可)
●通年かつ長期にわたる外出(例:通園、通学、施設・作業所への通所等)
●介護者、 道路運送法上の許可等を受けていないヘルパー及び利用する事業所関係者が運転する車を利用した外出
(タクシーは可)
ご利用の様子
ご利用料金
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額となります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。
施設概要
名称 | NPO法人福岡市視覚障害者サポートセンター |
所在地 | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2₋31 舞鶴栄光ビル5階 502号室 |
営業時間 | 9:00~17:00(月曜日~金曜日) |
休業日 | 土曜日・日曜日・お盆(8月13日・14日・15日/年末年始(12月30日・31日・1月1日・2日・3日) |
地域 | 福岡市/春日市/筑紫野市/大野城市/糟屋郡/太宰府市 |
連絡先 | 電話番号:092-406-4611 |